無線機
無線機の免許(登録)申請手続きとは?
ちゃんと無線機の免許状(登録状)取得してますか?
無線機の導入を検討している企業や個人の方が複雑、面倒に感じてしまう免許状(登録状)の取得手続きについてまとめました。
最近ではネットショップで手軽に免許状の必要な高出力(5W)の簡易業務用無線機が購入できるようになっていますが、この手続きをしないで無線機を使用してしまうと電波法の法令違反となってしまうので注意しましょう。
無線機の免許状(登録状)ってなに?
無線機を使おうと思ったときに、一部の人がずっと周波数(チャンネル)を独占していたりすると、使える人と使えない人がでてしまうので不便ですよね。
業務用無線機は広範囲(5kmやそれ以上の距離)に電波が届いてしまうので、公共性を保つために免許制度が導入されています。
世の中にはいろいろな種類の無線機がありますが、ここでは簡易業務用無線機の免許状の取得について簡単にまとめていきます。
まず、簡易業務用無線機には、下記のように4種類の種別と2種類の免許の種類があります。
無線機の種別 | 取得する免許の種類 |
アナログ無線機 | 免許状 |
デジタル無線機 | 免許状 |
デジ/アナ無線機 | 免許状 |
デジタル無線機 | 登録状 |
デジタル無線機(免許局/登録局)が2種類ありますが、違いはこちらの記事で触れていますので宜しければ読んでみてください。
一般的に、免許状が必要な無線機は「免許局」、登録状が必要な無線機は「登録局」と呼ばれています。
それぞれの無線機を使用する際は、総務省管轄の全国11箇所の「総合通信局」に申請書類を郵送で提出します。
免許申請と登録申請の申請の流れ
【免許申請の流れ】
【登録申請の流れ】
流れだけで見ると、免許申請は一度書類を提出すれば免許状が交付されるのでシンプルですね。登録申請は、「登録申請」と「開設届け」の二度書類を提出する必要があります。ただし、免許局の申請に記載する事項は無線機に詳しい方でない限り難しいと思いますのでおすすめできません。免許局の無線機を購入場合、私たちを含めた専門の無線機販売業者を経由することになる場合がほとんどで、代理申請(要委任状)を行っておりますのでご安心ください。
登録局の申請手続きは下記の2通りあります。
①私たち販売業者より購入した場合や、パッケージ版(本体・アンテナ・バッテリー・充電器がセットになったもの)以外を購入した場合
⇒私たちが代理申請を行いますので、お気軽にご相談ください。
②パッケージ版の登録局(本体・アンテナ・バッテリー・充電器がセットになったもの)を購入した場合
⇒申請書類が同封されているので、説明に沿って該当の印紙(1台だけ登録時:2.300円/2台以上登録時:2.900円)を所定の欄に張り付け、返信用封筒を同封の上総合通信局に書類を郵送します。
※各地の総合通信局の住所はこちら
各種申請書類
免許局の免許申請に使用する書類(書式)は、こちらよりダウンロードできます。
※総務省 関東総合通信局のHPに移動します。関東以外の方は、こちらより対応するエリアの総合通信局を選んでください。
登録局の登録申請に使用する書類(書式)は、こちらよりダウンロードできます。
※総務省 関東総合通信局のHPに移動します。関東以外の方は、こちらより対応するエリアの総合通信局を選んでください。
電波利用料金とは?
電波の適正な利用を促進するために国から徴収される税金です。電波法に基づいており、無線局を運用する方は収める義務があります。
免許(登録)申請が完了し、10日ほどで総合通信局から納入告知書が届きますので最寄りの金融機関か郵便局(金額によってはコンビニ)から納付してください。
電波利用料金は運用する無線機の種別によって変わります。
- 登録局(2台以上の登録時) = 年450円/台
- 免許局(1台のみで登録した登録局) = 年600円/台
免許状(登録状)の有効期限は?
それぞれの有効期限は5年間です。6年目以降も継続して無線機を利用する場合は、再免許の申請を行う必要があります。有効期限満了の3ヵ月から6ヵ月前までに手続きを行いますので、無線機を購入した業者か弊社でも代理申請は可能ですのでお声がけください。
まとめ
私たちがよく扱うカテゴリの無線機のおおまかな申請の流れを記載しましたが、まだ少し分かり難いかと思います。ただ法令に関わり、罰則規定もあるので適正に運用をする必要がありますので、ご質問などがありましたらチャットやお電話でお気軽にお問い合わせください。