無線機
無線機を使うにあたって重要な「電波法」と「技適マーク」を解説します
無線機(トランシーバー)を利用するにあたり、忘れてはいけないのが「電波法」と「技適マーク」です。
レンタルやリースで使う際に、これら2つをあまり意識することはありませんよね。
しかし、レンタル業者を選ぶときにこれらの知識を持っておくと、『自分が法律違反に…!?』ということを未然に防ぐことができるかもしれません。
今回は、電波法と技適マークを解説していきましょう。
電波法ってどんな法律?
私たちの生活は電波なしでは成り立ちません。
スマートフォン、インターネット(Wi-Fi)、ラジオ…、もちろん仕事で使う無線機だって電波を飛ばしてやりとりをしています。
これだけ電波が飛び交っているのにも関わらず、大きな支障なく使えているのは国が電波法という法律を定めて電波のルールを決めているからです。
実際に電波法の第一条に目を通すと、
「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする」
と書かれており、こうした目的のもとで電波を利用するにあたってのルールが「電波法」です。
電波法を破ると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
- 許可なく無線局を開設した
- 国が認可していない無線機(トランシーバー)を使って、無線通信をした
- 指定された周波数以外で通信をした
ここであげた例のようなことをすると、電波法違反となり「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科せられます。
なお、他の公共の無線電波を妨害した場合は重要無線通信妨害罪となり、「5年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金」となります。
技適マークとは?
技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれか、もしくは両方が満たされていることを示すマークのことです。
このマークがついていない無線機器を日本国内で利用すると、電波法違反となることがあります。
ここでいう無線機器というのは、無線機(トランシーバー)やインカムはもちろんのこと、私たちが普段使っているスマートフォンなども対象となります。
(電波法の改正により平成28年5月21日より、海外製の携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の一部の国内での利用が認められました)
参考URL:【総務省HPより】海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用
レンタルやリースでお渡しする無線機は、すべて技適マークがついているものですので安心して利用することができます。
しかしながら、中古品を購入したり、国内で認可されていない海外製のものを使う場合は、電波法違反となる場合がありますので事前によく確認するようにしましょう。
【補足】身近なものでいえば、SIMフリースマートフォンに注意!
ここ数年において、「格安SIM」「SIMフリースマートフォン」などの利用者が急増しています。
これ自体に何ら問題はありませんが、日本で発売していない海外のスマートフォンを利用している、もしくは利用しようと考えている場合は注意が必要です。
国内で販売していないスマートフォンは技適マークがついていないものもあり、それらを使ってインターネット通信をすると電波法違反となる場合があります。
格安SIMを利用するときは、国内で発売されている機種を使うか、海外から購入する場合は技適マークがついている製品を使用すると安心です。
レンタルやリースでは、これら2つの心配はいりません!
弊社でお渡しする無線機(トランシーバー)は、すべて技適マークがついており、総務省の認可も取っている商品です。
皆様に安心して使ってもらえるよう日々努力しています。
レンタルの無線機をお考えの方は、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。